研究会規約
日本穀物科学研究会規約 |
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(令和4年2月12日改正)
第1章 総 則
第1条 本会は日本穀物科学研究会と称する。 第2条 本会は事務を処理するため、事務局を置く。なお、事務局に関しては、理事会の議決を経て会長が別に決める。 |
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第2章 目 的
第3条 穀物科学の発展のため、この分野における研究者・技術者の学術交流と協力関係を促進することを目的とする。 |
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第3章 事 業
第4条 本会は、目的を達成するために、次の事業を行う。 1. 講演会、研究会、見学会等の開催。 2. 国内外の関連する研究団体との交流。 3. その他、目的を達成するために必要な事業。 |
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第4章 会 員
第5条 本会の会員は穀物科学に関連ある企業法人、穀物科学に関心のある個人並びに学生で構成される。なお個人会員は一般会員と名誉会員を置く。 第6条 本会の運営に要する経費を分担するため年会費として、法人会員は15,000円、一般会員は4,000円、学生会員は500円を納める。 年会費とは別に、研究会への寄付金として特別会費を設ける。特別会費は1口3,000円とし、1口以上を寄付できる。理事は年会費の支払いに加え、原則として特別会費1口以上を寄付することとする。 法人会員、一般会員、学生会員については、特別会費を寄付することができる。 会費の滞納について ・前年度未納の場合、前年度会費の督促を行う。 ・督促状を出しても2年間未納となった場合は、自動的に退会とする。 第7条 名誉会員は本会の発展に尽くし、学術および関連産業の発展に関し功績のあったもので、理事会が推薦し、総会の承認を得たものとする。 |
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第5章 役 員
第8条 本会に次の役員を置く。 1. 会長 1名 2. 副会長 2名 3. 理事 若干名 4. 理事(庶務幹事)1名 5. 会計幹事 1名 6. 会計監査役 2名 第9条 会長、副会長、理事は総会で選出される。任期は2年とする。但し重任をさまたげない。 会計幹事は任期を3年とする。但し重任をさまたげない。 |
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第6章 会 議
第10条 総会は毎年1回これを開く。 第11条 総会の議事は出席会員がこれを議決する。但し、欠席会員も書面によりまたは出席会員に委任して表決権を行使することができる。この場合はこれを出席会員とみなす。 第12条 総会に提出し議決を要するものは次の事項とする。 1. 前年度の事業報告 2. 予算および決算 3. 規約の変更 4. 役員の選任 5. 理事会において必要と認めた事項 6. その他 第13条 理事会は次の事項を審議する。 1. 予算および決算 2. 総会に提出すべき事項 3. 事業計画 4. 規約の変更 5. その他必要と認めた事項 第14条 会議の決議は出席者の過半数によってこれを決し、可否同数の時は議長がこれを決す。 |
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第7章 表 彰
第15条 この研究会には日本穀物科学会賞、日本穀物科学功労賞、穀物科学技術賞、穀物科学奨励賞を設ける。 1)各賞の受賞者は本会正会員と前年度物故者とする。 (年度:1月1日〜12月31日) 2)各賞の受賞者は毎年2件以内とし、受賞式は総会にて行う。 第16条 日本穀物科学会賞は、穀物科学の分野で特に優秀な研究業績をおさめた者に授与する。 第17条 日本穀物科学功労賞は、穀物科学の発展に特に功績があり、さらに本研究会の発展に貢献した者を対象とする。 第18条 穀物科学技術賞は、穀物科学の分野の技術に関し、注目すべき業績をあげた者に授与する。 第19条 穀物科学奨励賞は、穀物科学の進歩に寄与する優れた研究をなし、将来の発展を期待しうる満45歳未満(受賞年の4月1日現在)の者に授与する。 第20条 各賞の受賞者の選考は会員の推薦を受けた者について、選考委員会で、審議、決定する。なお、選考委員は理事会の推薦を受け、総会で決定し、選考委員長は選考委員の互選で決める。 各賞の受賞候補者を推薦する会員は、事前に候補者の略歴と推薦理由(400字程度)を選考委員会に提出する。 選考委員会は、事務局宛選考委員会に提出する。 選考委員会は会長、大学関係者2名、企業官庁関係者2名を理事会は推薦する。 選考委員会で、審議、決定する。選考委員会で審議、決定する。 受賞候補者は、総会において賞状を授与される。 |
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